大谷フォトイメージクラブ
大谷フォトイメージクラブ規約
第1条(名称) 本会は「大谷フォトイメージクラブ」と称する。
第2条(目的) 本会はプロ講師による技術指導を通じて、会員の写真技術向上と相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(活動内容)
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定例会:講師による技術指導および作品講評を主体とした会合を月1回開催する。
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実践撮影会:撮影技術の実践と交流を目的とした撮影会を適宜実施する。
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作品発表:公民館文化祭等での発表。
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広報活動:ホームページやSNS等での活動報告、および会員作品の紹介・発信。
第4条(会員) 会の目的に賛同し、活動に積極的に参加する者を会員とする。
第5条(講師) 本会は、会員の技術指導のため講師を委嘱する。
第6条(会費および講師謝礼)
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本会の運営費は、会員が納める会費をもって充てる。
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会費は、以下の通り一律で納入するものとする。 ・会費額:2ヶ月分 2,500円 ・納入時期:偶数月の定例会時
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在籍会員は、定例会の出席・欠席に関わらず、次条に定める「休会」期間を除き、全ての期間の会費納入義務を負うものとする。
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プロ講師から直接指導を受ける貴重な場であるという認識に基づき、会員は協力して適切な謝礼の支払いに努めるものとする。
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納入された会費は、原則として返還しない。
第7条(休会)
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療養等のやむを得ない事情により、長期間(連続3回以上)の欠席が見込まれる場合は、事前に事務局へ届け出ることにより「休会」することができる。
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休会期間中の会費については、一切の支払いを免除し、0円とする。
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活動を再開する場合は、再開希望月の前月までに事務局へ届け出ること。
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活動を再開する月が奇数月となる場合は、当該月の会費として1,250円(2,500円の半額)を納入するものとする。
第8条(役員および事務局) 本会に次の役員および事務局を置く。任期は2年とする。
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代表(会長)1名:会務を統括し、会を代表する。
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事務局:会長代理補佐として、会の実務および運営を支える。
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会計1名:会の経理を処理する。なお、代表が兼務することができる。
第9条(会議及び報告) 総会を年1回開催し、活動報告、会計報告(講師謝礼の支出を含む)、次期計画等について承認を得る。
第10条(会計年度) 本会の会計年度は毎年12月1日から翌年の11月30日までとする。
附則 この規約は、令和8年4月1日より施行する。