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大谷フォトイメージクラブ規約

第1条(名称)
本会は「大谷フォトイメージクラブ」と称する。

第2条(目的)
本会はプロ講師による技術指導を通じて、会員の写真技術向上と相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条(活動内容)
1. 定例会:講師による技術指導および作品講評を主体とした会合を月1回開催する。
2. 実践撮影会:撮影技術の実践と交流を目的とした撮影会を適宜実施する。
3. 作品発表:公民館文化祭等での発表。
4. 広報活動:ホームページやSNS等での活動報告、および会員作品の紹介・発信。

第4条(会員)
会の目的に賛同し、活動に積極的に参加する者を会員とする。

第5条(講師)
本会は、会員の技術指導のため講師を委嘱する。

第6条(会費および講師謝礼)
1. 本会の運営費は、会員が納める会費をもって充てる。
2. 会費は、固定の「基本費」と、会合出席時に納める「月会費」の合計とする。
   ・基本費:700円(会の維持のため、出席・欠席に関わらず毎月納入)
   ・月会費:800円(会合への出席時に納入)
3. 会費の中から、講師に対し謝礼を支払う。この会はプロから直接指導を受けられる貴重な場であるとの認識に基づき、適切な謝礼の支払いに努めるものとする。
4. 納入された会費は、原則として返還しない。

第7条(休会)
1. 仕事、療養等のやむを得ない事情により、連続して欠席が見込まれる場合は、事前に事務局へ届け出ることにより「休会」することができる。
2. 休会期間中の会費(基本費および月会費)については免除し、0円とする。
3. 休会期間は、連続3ヶ月を上限とする。
4. 休会が3ヶ月を超える場合は、一旦休会期限の終了とする。活動再開を希望する際は、改めて事務局へ届け出るものとする。
5. 活動を再開する場合は、再開を希望する月の前月までに事務局へ届け出ること。

第8条(役員および事務局)
本会に次の役員および事務局を置く。任期は2年とする。
1. 代表(会長)1名:会務を統括し、会を代表する。
2. 事務局:会長代理補佐として、会の実務および運営を支える。
3. 会計1名:会の経理を処理する。なお、代表が兼務することができる。

第9条(会議及び報告)
総会を年1回開催し、活動報告、会計報告(講師謝礼の支出を含む)、次期計画等について承認を得る。

第10条(会計年度)
本会の会計年度は毎年11月1日から翌年の10月31日までとする。

附則
この規約は、令和8年3月1日より施行する。

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